こんにちは。夫より年収が高い妻のぽちみんです。
私は年収750万円の30代会社員で、夫と2人で暮らしています。
私は所得税を年間で約22万円支払っています。
この22万円はいくつかの税金対策をした上での金額なので、対策をしなければもっと多く支払う必要があります。

とはいえ22万円でも高いからもっともっと減らしたい…!
今回は実際に私がおこなっている税金対策も含めて、さまざまな対策を紹介します!
所得税はどうやって計算する?
所得税は以下の計算式で求められます。
所得税額 =(①給与総収入 – ②給与所得控除 – ③所得控除)× ④所得税率 – ⑤税額控除
毎月の給与から天引きされている所得税はあくまで概算で、
↑の計算式で出した所得税が1年間で支払わなければならない最終的な金額です。
年末調整でお金が戻ってくるのは、毎月給与から払っている所得税が実際の所得税より多いからなんです。

年末調整って臨時収入みたいで嬉しいんですよね〜!
実際は払い過ぎた分を返してもらっているだけですが…
所得税の計算についてはこちらの記事↓で詳しく紹介しているので、よろしければご覧ください。
会社員ができる所得税対策は大きく2つ
所得税を減らす考え方は2つあります。
1つ目は課税所得を減らすこと。2つ目は所得税を直接減らすことです。
税金対策①:「課税所得」を減らす
所得税は1年間の課税所得の金額に所得税率をかけて算出します。
例えば課税所得が500万円の場合は所得税率が20%と決まっています。
| 課税所得(1,000円未満は切り捨て) | 所得税率 |
|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上 | 45% |
500万円 × 20% = 100万円
なので、課税所得500万円の場合は100万円を所得税として支払うことになります。
この課税所得「500万円」の部分を減らすのが1つ目の対策です。
減らすといっても、収入を下げたり仕事を辞めるということではありません。笑
収入はそのまま、所得税の計算の元となる「課税所得」をさまざまな控除制度を使って減らしていくということです。
課税所得は年収や手取りとは違います。
詳しくはこの記事↓で説明していますのでぜひこちらもご覧ください。
税金対策②「所得税」を直接減らす
課税所得を減らすよりも大きな節税になりやすいです。
課税所得に所得税率をかけて出した所得税から、直接金額を減らすためです。
課税所得500万円、所得税率20%のケースで考えてみます。
(500万円 – 50万円) × 20% = 90万円(所得税)
節税できた額:10万円
500万円 × 20% – 50万円 = 50万円(所得税)
節税できた額:50万円
このように、同じ金額でも課税所得を減らすか所得税を直接減らすかでは全然違います。
「課税所得」を減らす対策6選
まずは「課税所得」を減らすための対策から紹介します。
医療費控除
自分や家族のために支払った1年間の医療費から10万円を引いた金額を、上限200万円まで課税所得から控除できます。
民間の医療保険などで支払われた保険金がある場合は、その金額も除きます。
また、所得金額が200万円以下の場合は、10万円ではなく所得金額の5%が控除されます。
{500万円 – (20万円 – 10万円)} × 20% = 98万円(所得税)
節税できた額:2万円

基本的には医療費が年間で10万円以上かかった場合に使えるということですね。
美容目的の医療費は対象にならないので注意です!私はレーシック手術(30万円ほど)をした際に申請しましたよ。
- 歯医者の治療費
- 医薬品の購入(ビタミン剤などは対象外)
- 接骨院・整骨院などの治療費(疲れを癒す目的は対象外)
- 妊婦の検診・分娩代
- 介護老人施設の費用
参考:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
セルフメディケーション税制
自分や家族のために1年間で購入したOTC医薬品の費用から12,000円を引いた金額を、上限88,000円まで課税所得から控除できます。
OTC医薬品とは、病院で処方されていた医薬品の中で一般の薬局でも購入できるようになったもの。
商品のパッケージにこんなマークがついているのが目印です。

定期健康診断や予防接種をきちんと受けるなど、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組み」をおこなっていることが条件です。
{500万円 – (5万円 – 1.2万円)} × 20% = 99.24万円(所得税)
節税できた額:0.76万円

医療費控除と併用できないので、医療費控除かセルフメディケーション税制はどちらかを選択して利用します!
生命保険料控除
民間企業などの生命保険、介護医療保険、個人年金保険に入っている場合、1年間で支払った保険料に応じて一定額を課税所得から控除できます。(最大12万円)
いつ保険を契約したかによって控除額が異なります。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
引用:国税庁「No.1140 生命保険料控除」
{500万円 – (6万円 × 1/4 + 2万円)} × 20% = 99.3万円(所得税)
節税できた額:0.7万円

私は生命保険に入っていないので利用していませんが、加入している方はぜひ申請してくださいね!
地震保険料控除
地震保険は、火災保険とセットで加入する方が多いかと思います。
地震保険の保険料分については、1年間で支払った保険料分を最大5万円まで課税所得から控除できます。
| 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 |
引用:国税庁「No.1145 地震保険料控除」
{500万円 – 4万円} × 20% = 99.2万円(所得税)
節税できた額:0.8万円

支払った保険料が課税所得からそのまま控除されるので、生命保険料控除より所得税も下がりやすそうですね!
特定支出控除
会社員でも、仕事に関連する費用を自己負担した場合に特定支出控除を受けられます。
控除できる金額は、1年間で自己負担した金額の合計が給与所得控除額の2分の1相当額を超えるとき、その超えた部分です。
対象になるのは以下の7項目です。
条件の詳細は国税庁のページで確認してください。
- 通勤費
- 出張費
- 転勤に伴う転居費
- 仕事のための研修費
- 仕事のための資格取得費
- 単身赴任中の帰宅旅費
- 勤務必要経費(図書・衣服・交際費など最大65万円)
参考:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」
[500万円 – {90万円 – (150万円 ÷ 2)}] × 20% = 97万円(所得税)
節税できた額:3万円

けっこうな額を自己負担しないと対象にならなさそう。通勤費や出張費は会社が負担する場合が多いと思うし…。
実際どれくらいの方が利用しているのか気になる制度です!
確定拠出年金(個人型・企業型)
確定拠出年金は、老後の備えとして自分で選択してお金を積み立てる年金制度です。
この確定拠出年金で1年間で積み立てた金額分を課税所得から控除できます。
少子高齢化社会が進む日本では、公的年金だけで老後の生活費をまかなえるか不安ですよね…
なので確定拠出年金で自主的に老後に備える人が増えています。
毎月決まった掛金を金融商品に投資して運用し、そのお金を60歳以降に受け取れる制度です。運用成果に応じて将来受け取れる金額も変動します。運用利益に税金がかからないのが1番のメリットです。
確定拠出年金には個人型(iDeCo)と企業型の2種類があります。
企業型は働いている会社が退職金制度として導入している場合のみ利用でき、個人型との併用も可能です。
個人型と企業型のおおまかな違いはこちら。
| 個人型(iDeCo) | 企業型 | |
|---|---|---|
| 加入 | 任意 | 会社が導入していれば加入 |
| 払う人 | 自分 | 会社(自分で掛け金を上乗せすることもできる) |
| 金融機関 | 自分で選べる | 会社が決める |
| 運用商品 | 自分で決めた金融機関で取り扱いがある商品から選ぶ | 会社が決める商品から選ぶ |
(500万円 – 12万円) × 20% = 97.6万円(所得税)
節税できた額:2.4万円

↑のケースだと12万円拠出しても2.4万円節税できているので、実質は9.6万円で12万円分の資産運用ができると考えるとお得ですよね…!
所得税を直接減らす対策5選
次は所得税を減らす対策です。
課税所得控除とは違って支払う税金が直接減らせるので、大きな節税になりやすいです!
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
まず代表的なのが住宅借入金等特別控除です。
住宅ローン控除、住宅ローン減税とも呼ばれるアレです!
「住宅ローン控除」がどんな制度かというと、
住宅をローンで購入した人に最長13年間、支払った所得税・住民税から毎年いくらか戻ってくる制度。
購入した住宅の種類によるのですが、年間最大で31.5万円の節税ができます。
控除額の一覧はこちらです。
| 住宅の種類 | 控除の対象となる借入限度額 (年末の時点でのローン残高) |
控除率 | 控除期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 新築物件 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | |||
| その他 | 2,000万円(※) | |||
| 中古物件 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 10年 | |
| その他 | 2,000万円 | |||
※2023年中に建築確認を受けていない・2024年6月30日までに建築されていない場合は対象外
500万円 × 20% – 4,500万円(控除の対象となる借入限度額) × 0.7% = 68.5万円(所得税)
節税できた額:31.5万円
住宅ローン控除は私も使っています!
こちらの記事でもっと詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
ここからはさらっと紹介します!
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
ローンを組んで自宅をバリアフリーの改修工事や省エネ改修工事をした場合に、
年間最大で12.5万円の控除が受けられます。(期間は5年)
参考:国税庁「No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」
住宅耐震改修特別控除
自宅の耐震改修工事をした場合に、工事費用の約10%相当の控除を受けられます。(最大25万円)
参考:国税庁「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」
住宅特定改修特別税額控除
自宅をバリアフリーの改修工事や省エネ改修工事をした場合に、工事費用の約10%相当の控除を受けられます。(最大25万円)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除はローンを組んだ場合で、こちらはローンを組んでいない場合に対象になります。
参考:国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
認定住宅等新築等特別税額控除
「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」などの認定住宅を新築・購入した場合に、その住宅の面積に応じた金額を控除できる制度です。
認定住宅にするために追加でかかる費用の10%の控除を受けられます。(最大65万円)
参考:国税庁「No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)」

所得税を直接減らす控除は住宅関連のものが多いですね!
マイホームの購入やリフォームを検討する際は、必ず事前に制度をチェックしておきたいですね。
やった方がいい!そのほか人生が得する制度2選
節税かといわれるとちょっと違うかもしれませんが、節税と合わせてぜひ始めてほしい人生が得する制度を2つ紹介します!
人生が得する制度その①:ふるさと納税
ふるさと納税は、本来は住んでいる自治体に納めるはずの税金を好きな自治体に寄付することで、
寄付した自治体から返礼品がもらえる制度です。
返礼品はその自治体の特産品。
お米、お肉、野菜、果物、工芸品などありとあらゆる品があり、自由に選べます。
最近は旅館の宿泊、レストランの食事、自然のアクティビティなど、体験型の返礼品も増えています。
自分が住んでいる自治体に住民税を納めて
何か物をもらうことって基本的に無いですよね?
自分が住んでいない自治体にお金を寄付することで、
返礼品をもらえるのがふるさと納税の大きなメリットです。

支払うお金が少なくなる訳では無いけど、
同じお金を払って特産品がもらえるので得をするということなんです!
ふるさと納税のしくみをこちら⇩に詳しくまとめています!まだやっていない方はぜひ一度ご覧ください。
人生が得する制度その②:新NISA
新NISAは2024年から始まった制度。
ざっくりいうと、投資で得た利益に対して税金がかからない制度です。
通常は株式投資や投資信託などの投資で利益が出ると、約20%を税金として納めなければいけません。
例えば株で100万円を儲けたら、そのうち約20万円は税金で持っていかれます。
でも新NISAを活用すれば投資で得た利益に対して税金がかかりません。
株で100万円を儲けたら100万円全額を受け取ることができます。
もともと2014年に始まったNISAの条件が見直され、新しくなったものが新NISAです。

どうせ投資をするなら、税金がかからない新NISAでやった方がお得です!
実際に私が新NISAでどれくらい投資をしているのか、2024年はいくら資産が増えたのかを正直に書いています!
ぜひこちらの記事⇩もご覧ください。
不動産投資が節税になる場合も
ちょっと上級者向けかとは思いますが、
不動産投資をうまく活用すると大きなが節税になる場合もあります。
マンションなどの不動産を購入して、人に貸すことで毎月の賃料を得るという方法ですね。
なぜ節税になるかというと、不動産には「減価償却」という考え方があるからです。
高額な機械や不動産など長期間の使用により経年劣化が生じるような資産を取得した際、その価格を耐用年数(その資産の価値が続く期間)に応じて1年ずつ分割して経費計上(=減価償却費)すること。
この減価償却費は確定申告の際に「経費」として計上でき、収入から控除ができます。
それにより課税所得が減るため、所得税が下がりるというしくみになっています。
不動産投資は基本的には住宅ローンを組み、借金を背負うことになります。
なかなかハードルが高く感じますが、最近では月1万円前後の負担でできる不動産投資商品も出てきていて、サラリーマンの資産形成の1つの手段として注目されています。
働く女性のための税金セミナー(オンライン開催)
色々と税金対策を紹介してきましたが、いきなり自分で始めるのは難しいと思います。
まずは無料のセミナーに参加してみるだけでもかなり勉強になりますよ!
- 税金ってどういうしくみなの?
- そもそも自分は今いくら税金を払ってるの?
- どうやったら節税できるの?
- 今後の人生でどれくらいのお金が必要なの?
- 貯金だけで大丈夫?
など、節税だけでなくこれからの人生を見据えて資産形成を学べるセミナーだと、
どんな税金対策をすれば良いか、どんな資産運用をしたら良いのかをより全体的に理解できます。
私はこのセミナー⇩に参加してみました。
FANTAS technology(ファンタステクノロジー)という会社が主催していて、お金や税金の専門知識を持ったFP(ファイナンシャル・プランナー)さんが講義をしてくれます。
これが初心者でもスッと理解できるほど分かりやすい!
女性を対象にしたセミナーなので、
結婚した場合・独身の場合、出産した場合など、女性の様々なライフイベントを考慮しながら話してくれます。

税金対策とか資産運用って面倒そうだし、どこか他人ごとに思えますよね。
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正直、参加する前は私も怪しんでいました。
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気になる方はぜひこちらのリンクから詳細を見てみてください。
⇩⇩⇩
というわけで、年収750万円会社員の私が実際にやっているものも含めて
得する税金対策を紹介しました。
社会のしくみって何でこんなに複雑なの…
と心折れそうになることもありますが、私と一緒に少しずつ学んで対策していきましょう🥹
1円でも得して生きていきたいですよね!笑
最後までお読みいただきありがとうございました!




